生活保護者さん、競馬に金を使って327万円の返還を命じられ咽び泣く

1:風吹けば名無し:2022/02/02(水) 08:51:32.67 ID:Ukzh2eE6a0202.net
裁判資料によると、保護費の返還を命じられたのは大阪府茨木市に住む70代男性。
保護費を受給しながら平成21年に競馬の決済口座を開設。25年4月から令和元年7月までの約6年間、インターネット上で馬券を購入し、的中のたびに払い戻しを受けていた。

生活保護法は、受給者が収入を得た場合、支給元の自治体に届け出なければならないと規定。
男性は馬券が的中しても届け出ていなかった。だが元年7月、茨木市福祉事務所の担当者が男性宅を訪問した際に、室内から口座の通帳が見つかり、日本中央競馬会(JRA)側と男性側との間の約6年間に及ぶ出入金の実態が明らかになった。

男性がこの間に受給した保護費は813万4664円に上っており、市側は保護費の不正受給と認定。
断固たる措置で対応した。
口座記録から、男性はJRA側から計101回、総額327万4820円の払い戻しを受けていたことが判明。
1回当たりの馬券購入代金を100円と推計した上で、的中馬券の購入代金を差し引いた326万4720円を徴収する決定をした。

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Source: ハロン棒ch
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記事の有効期限: 2024年2月2日 (金) 3:40pm

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